本人確認書類としての健康保険証のご利用について

2020年10月1日以降、健康保険法の一部改正により、健康保険証をご提出いただく場合、事前にお客様にてマスキング(塗りつぶし)を施した画像をご提出いただくことが必要となりました。

そのため、本人確認書類として健康保険証の写しをご提出頂く際は、お手数ですが該当箇所のマスキングをお願い致します。

【マスキング必要箇所】
•保険者番号
•被保険者記号(記号)
•被保険者番号(番号)
•QRコード(記載がある場合のみ)


※注意
・付箋、テープ等で該当箇所を原本に直接マスキングした状態で画像を撮影してください。
 画像編集アプリ等で加工された画像はご利用頂けません。

・対象箇所以外をマスキングしていた場合は、再提出が必要となる場合がございます。

・マスキングが施されていなかった場合でも、提出された書類に不備がなければ受付いたします。
 (その場合は、弊社にてマスキング処理をいたします。)
 ※ただし、プライバシー保護の観点から、マスキングをお忘れにならないようご協力お願い致します。


今後とも信長ファンディングをどうぞよろしくお願いいたします。

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