反社会的勢力への対応について

第1章(目的)

第1条 目的

本規程を株式会社ウッドフレンズ(以下「当社」という。)において、反社会的勢力による民事介入暴力(以下「民暴」という。)が発生した場合の対応目的として定める。

第2条(基本方針)

当社は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。

第2章 反社会的勢力への対応

第3条(責任者)

民暴に係わるトラブルの担当責任者は人事総務部長とする。

第4条(受付の対応)

反社会的勢力の関係者と思われる者が来社したときは、受付係は、本人に次の事項を聞き、人事総務部長に連絡する。

(1) 氏名

(2) 所属団体、組織

(3) 住所、電話番号

第5条(応対)

1. 人事総務部長が反社会的勢力の関係者と思われる者と面談するときは、必ず、人事総務部に所属する社員を同席させ、かつ最初に次の事項を確認する。

(1) 氏名

(2) 所属団体、組織

(3) 住所、電話番号

2. 同席する人事総務部の社員は、人事総務部長と反社会的勢力の関係者との交渉内容を正確に記録するものとする。

3. 人事総務部長は、絶対に、反社会的勢力の関係者と思われる者に、金銭その他の経済的利益の提供を約束する発言をしてはならない。

第3章 外部機関への届け出及び対応

第6条(届け出)

1 反社会的勢力の関係者と思われる者から不当に金銭その他の経済的利益を要求されたときは、直ちに警察に届け出る。

2 社員が反社会的勢力の関係者と思われる者から暴行を受けた時は、直ちに警察に届け出る。

3 前二項の届け出は、人事総務部長が社長の承認を得て行うものとする。

第7条(捜査協力)

1 当社は、警察による捜査に全面的に協力する。

2 警察との連絡責任者は、人事総務部長とする。

第8条(第三者の仲介)

1 当社は、いかなる場合においても、民暴トラブルの解決について、第三者に仲介、斡旋等を依頼しない。

2 当社は、第三者が、民暴トラブルの解決について仲介や斡旋等を申し出ても、これに応じない。

第9条(仮処分の申請)

1 反社会的勢力の関係者が執拗に面会を強求するときは、裁判所に対し、面会禁止の仮処分命令を申請する。

2 反社会的勢力の関係者が執拗に電話をかけるときは、裁判所に対し、電話禁止の仮処分命令を申請する。

3 反社会的勢力の関係者が執拗に街宣車による街宣を行うときは、裁判所に対し、業務妨害禁止の仮処分命令を申請する。

4 前三項の申請は、人事総務部長が社長の承認を得て行うものとする。

第10条(報道機関への対応)

1 民暴トラブルについて、報道機関から取材の申し入れがあったときは、警察の捜査に支障を与えず、かつ、会社の信用、名誉を損なわない範囲において、これに応じる。

2 報道機関の取材については、人事総務部長が、これに応じる。

3 人事総務部長以外の者は当社の許可を得ることなく、報道機関の取材に応じてはならない。

第11条(取引先への説明)

民暴トラブルが発生したときは、当社は必要に応じ、取引先等の関係先に対し、トラブルの経緯と当社の方針を説明し、理解と協力を求める。

附則

1 本規程の所管は人事総務部とし、改廃は取締役会の決議によるものとする。

2 本規程は、2020年8月7日に制定し、同日実施する。

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